けーすけのアクロバティックな人生パラグライダーブログ

東証一部上場企業を辞め、海外移住を目指しながら、暇さえあればパラグライダーのアクロバットをしているクレイジーガイ

【ワーキングホリデー】オーストリアのワーキングホリデービザの申請方法

セアヴス、けーすけです。

 

一昨日から風を引いて寝込んでおりました。。。

 

さて!早速ですが今回のブログでは、コアラではない方、モーツァルトの方のオーストリアのワーキングホリデービザの申請方法について書きたいと思います。

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そう、あまり知られていませんが2016年からオーストリア (何度も書きますが、モーツァルトの方) にもワーキングホリデーとして1年間滞在できるようになりました。

実際、自分はワーキングホリデービザを取得して滞在しています。

 

国自体もあまり日本ではなじみが薄くて、またその中でもワーキングホリデーとしてオーストリアに滞在する方は稀かと思いますが、、、役に立てれば嬉しいです。

 

 

申請場所

在京オーストリア大使館によると、日本国籍の人は東京、元麻布のオーストリア大使館でのみ申請可能 とのことでしたので、自分自身も元麻布で申請しました。

 

在京オーストリア大使館
〒106-0046 東京都港区元麻布1-1-20
Tel: (+81/3)3451-8281
Fax: (+81/3)3451-8283

https://www.bmeia.gv.at/ja/oeb-tokio/

 

ちなみにHP には記載ないみたいですが、事前に下記URL からアポを取っていく必要があります。

Austrian appointment system

 

ビザの内容

オーストリア大使館によると、

WHPについて

ワーキングホリデー制度は18-30歳までの青少年に就労を渡航目的としない文化観光など休暇目的の入国及び滞在期間中に旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。外国に滞在することにより語学力を身に付け、外国の文化および生活を知り,相互理解を深めることで将来就職に役に立つ知識を得ることを主な趣旨とします。

ビザD“WHP”で最長12か月間滞在し、基本的に就労許可を取得することなく収入を得ることができます。ビザD“WHP”は査証免除協定に基づくシェンゲン地域のノービザ滞在と別枠扱いであり、一旦出国することなくノービザ滞在前後でも可能です。

注意:滞在資格は扶養家族にまで及びませんので、配偶者、子供などは別途一般ビザ既定に基づく申請が必要。

※WHP = ワーキングホリデープログラム

 要は、1年間観光するもよし、遊んでもよし、そのための資金調達のためにオーストリア国内で就労許可なしでも働けますよ というビザです。

当たり前ですが、残念ながら職が見つかることは保障されていません。

 

申請条件

  • 申請者の年齢は18歳から満30歳であること
  • WHPビザの申請はビザの有効期間の3か月前から、遅くとも3週間前までに行う
  • WHPビザの有効期間の変更はできない
  • WHPビザの最長期間は12か月であり、複数の再入国が可能
  • WHPビザの延長はできません
  • WHPビザは一国一人一回のみ申請可能 (WHPビザを消化できない場合、キャンセルしない限り再申請できなくなります。ただし就労しなかった理由による事後キャンセルはできません)
  • 就労が可能であるものの、就労・就学は主な渡航目的であってはいけません
  • 申請者はWHPビザの有効期間より残存期間3か月以上ある旅券を所持する
  • 申請者は往復航空券、あるいは購入に必要な資金を持たねばなりません
  • 申請者はオーストリア入国後最初の一定期間、自力で生活できる充分な資金を持たねばなりません
  • 申請者は充分な健康保険に加入していなければなりません
  • 申請者は充分な健康状態でなければなりません、なお犯罪歴があってはなりません
  • WHPビザは無料です

 

申請条件の中で曲者なのは、生活資金の証明です。

いくつか証明方法があります。

 

  1. 本人負担 (銀行口座の預金残高証明書 等で証明)
  2. スポンサー負担 (企業、組織、ホスト 等)

 

具体的な金額は記憶になくて申し訳ないですが、たしか100万円ほどの証明が必要だったはずです。オーストリアの場合は日本円の残高証明でも承認してもらえました。

 

申請に必要なもの

  • 申請用紙 ビザD Visum D
  • ICAO規定適合 パスポート写真
  • 日本国旅券、ビザの有効期間より残存期間3か月以上必要
  • 滞在期間中の旅行、疾病、事故保険(最低保障3万ユーロ)
  • 入国後最初の一定期間自力で生活できる充分な資金の証明書
  • 航空券あるいは航空券を調達できる充分な資金

(2017年7月現在;尚、規定が変わる可能性がありますのでご了承ください)

この記事を書いている2018/9/28 時点のオーストリア大使館のHP から抜粋しました。

自分が申請したときもこの内容でした。

 

が、不親切なことにこのHP に載っている内容は完全ではありません。

 

自分が申請に行った時、上記の全てを揃えていっても不備があるとのことで再提出が必要なものがたくさんあったからです。

大使館の窓口で、全く別の内容の、更に細かい内容の申請に必要なものリストを渡されました。

 

もちろん "おいおい、このリストをウェブに載っけとけよ。" と怒鳴りつけてやりました。(そう、心の中で。。。)

 

今後、オーストリアのWHP を申請しようと思ってこの記事をみてくださっている方に一番伝えておきたかったのはこの部分です!

 

大使館の窓口で渡された、その、更に細かい内容の申請に必要なものリストの全内容を載せておきます ^^

(中には日本国籍ではない人向けの項目もあります)

  • 申請用紙 (記入漏れのないこと、直筆サイン入り)
  • パスポート:申請されたビザの有効期間より3カ月以上の有効残存期間、未使用ページ数が最低2ページある、発給から10年以内のパスポート
  • パスポートのコピー (身分事項ページ、ビザ貼り付けページ)
  • 日本の在留カード (有効残存期間3カ月以上のもの)
  • ICAO 規定による最近の写真 (パスポートサイズ)
  • 旅行保険証書 (疾病、傷害、帰国費用)、最低補償額各3万ユーロのもの
  • 雇用証明書 (現在の雇用関係を証明する在職証明書、雇用者、仕事、期間、収入)、在学証明書
  • フライト予約確定所
  • 宿泊の予約証明、ホテルの予約
  • 充分な資金の証明、通帳 (6か月分の残高証明)
  • シェンゲンビザの有効期間より3カ月以上の有効期間のある日本再入国許可、日本在留資格外国人登録済み証明書
  • オーストリアの次に訪問される訪問国のビザ
  • 返信用封筒
  • 渡航目的が観光の場合:同上のもの、更には・旅行代理店発行の旅行予約確定所 (ホテルの住所を含む)
  • 渡航目的が商用の場合:同上のもの、更には・オーストリアの企業からの訪問の目的、期間、渡航者の氏名、生年月日、住所などを含む招待状。場合によって招聘企業の会社登記記載事項証明 (Firmenbuchauszug) 更には *EVE (Elektronische Verpflichtungserklärung = 所定の電子版招待者保証) が求められることがあります。
  • 個人、知人訪問の場合:同上のもの、更には招待者の *EVE (Elektronische Verpflichtungserklärung = 所定の電子版招待者保証)
  • 空港トランジット (国際線乗り継ぎ) の場合:同上のもの、更には目的国のビザ *EVE の詳細は Fremdenpolizei (外国人警察) にお問い合わせください。

※このリストについての内容は、自分が実際に申請した2018年5月初旬時点の内容です。時間が経てば内容に変更が入ってる可能性がありますので、ご注意ください。

  

申請からビザ受け取りまでの期間

公式にはビザの有効期間の3か月前から、遅くとも3週間前までに行うとのことです。

自分の場合は、申請を開始したのがビザの有効期間の3週間前で、ビザ申請が受理されたのが、たしかビザ有効期間の20日間前ぐらいでした。で、受け取ったのがたしかビザの有効期間の1週間ほど前だったかと思います。

フライトも予約済みで、出発日も近づいていたのでかなりそわそわしました。

できるだけ早めの申請をお勧めします。笑

 

ざっと書きましたが、申請の概要はこんな感じです。

ではでは、チャオ~。